nimbuzの日記

リハビリ職種の人としての質の向上のための情報発信。その他色々☺️

part1

 

 

今回は基礎知識から行きましょう。

 

まずは政治経済から!

 

大日本帝国憲法は主にドイツの憲法を模範として制定され、君主の一方的意思で制定された欽定憲法である。

日本国憲法基本原則の1つに、国民主権があり、これによって天皇は国政に関する機能を持たず、日本国及び日本国民統合の象徴となった。

 

はい出ました。三原則。

頑張って覚えていきましょう!

  • 基本原則
  1. 基本的人権の保障「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」
  2. 平和主義「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
  3.  国民主権天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」
  • 国民の権利と義務
  1. 平等権 法の下の平等「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」、特権の廃止(貴族制度等の廃止)、家族生活における平等(夫婦が同等の権利を有し、家族生活において両性は本質的に平等)
  2. 自由権  個人の尊重、生命、自由及び幸福追求に対する権利、身体の自由、思想及び良心の自由、宗教の自由、集会•結社•表現の自由(言論の自由、出版の自由、検閲の禁止)、居住•移転•職業選択の自由、学問の自由、婚姻の自由、財産権の保障(私有財産の不可侵)
  3. 請求権 請願権(公務員の罷免、法令の制定、改廃に関して平穏に請願する権利)、裁判を受ける権利(裁判所で公平なを裁判を受ける権利)、刑事被告人の権利(証人に審問し、証人を求める権利)、賠償請求権(公務員の不法行為により損害を受けた場合)、刑事賠債請求権
  4. 参政権 ①選挙権→国会議員、地方公共団体の主張、議員の選挙権②国民審査権→最高裁判所裁判官を審査する権利③国民投票権→憲法改正について投票する権利
  5. 社会権  生存権→健康で文化的な最低限度の生活を営む権利②教育を受ける権利→能力に応じて、等しく教育を受ける権利③労働基本権→勤労者の団結権•団体交渉権•団体行動権④勤労間→勤労能力ある国民が勤労の機会を得る権利
  6. 国民の義務  ①勤労の義務→ 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」②納税の義務→「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」③教育の義務→「保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」

 

今回はここまで!

次回は三権分立から始めます!

 

f:id:nimbuz:20200218234530j:image