国家試験当日の準備、対策法!
そこで、受験前日、当日の注意点や豆知識等を書いていきたいと思います!
まず、受験前日に新幹線や飛行機で現地入りします。正直移動中は友達と話したり、問題を出し合ったりしていましたが、そうならない人もいると思うので、一応イヤホンとネックピローを持っていきましょう!
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さらにさらに!
駅に着くとそこからホテルまで歩きますよね?おそらく団体移動なのでバスとかではなく電車だと思います。
そんな時キャリーバッグもしくはバックパックがあると楽ですよね!
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そしてホテルに着くと自由時間があります!ここまで来るとご飯を食べに行ったり、観光をしてリラックスをした方がいいです!
就寝前の勉強は見直し程度にしておきましょう。あまり詰めすぎると寝られなくなってしまいます。
そして、試験当日。
会場までは電車と徒歩で向かいました。会場30分前に着き、友達と最終確認をし合いました。
そしていざ会場へ!
自分の受験番号と同じ席へ座り、試験官の説明を受けて、試験に臨みます。
ここでポイント!
当日風が強く、隙間風の音やブラインドのなびく音が気になっていました。
また試験終了10分前、5分前に試験官からの報告があるのですが、マイクで急に話し出すので、みんなビクッとなっていました笑。日頃からも雑音の中で勉強することも大切ですね!
お昼休憩ではご飯を食べながら、友達と回答合わせをしていましたが、あまりお勧めはしません。
試験が終わると、そのまま新幹線に乗って学校に帰り、翌日にサイトを見ながら自己採点しました。
まぁ、あまり緊張しすぎても仕方ないので、これまで勉強してきた自分を信じて頑張ってください!
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政治経済part 2
こんにちは!
今回も、頑張っていきましょう!
今回は日本の政治形態について。
出典 NAVERまとめ
- 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
- 国会の召集を行うのは天皇である。
- 国会は、海域ごとに独立にて活動し、会期中に議決に至らなかった案件は、次期国会に継続しない、会議不継続の原則がある。
三権分立は絶対聞かれますね!
2.国会の構成
- 衆議院→定員480名(選挙区300名、比例区180名)、任期4年、被選挙権満25歳以上、選挙区(小選挙区比例代表並立制、比例区は拘束名簿式、重複立候補制)
- 参議院→定員242名(選挙区146名、比例区96名)、任期6年(解散なし) 3年ごとに半数改選、被選挙権満30歳以上、選挙区(比例代表制、非拘束名簿式、選挙区は都道府県単位で5〜1人)
- 通常国会→毎年1回、1月中に召集、会期は150日間
- 臨時国会→召集は内閣が必要と認めたとき、又はいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合、会期は両議院一致の議決による(または内閣の決定による)
- 特別国会→召集は衆議院の解散による総選挙後の30日以内、会期は両議院一致の議決による
- 参議院の緊急集会→召集は衆議院の解散中に緊急の事態が生じた時内閣が召集、会期は不定(内閣の決定により)
任期や人数もよく聞かれます!
3.国会の地位
国権の最高機関、国の唯一の立法機関。
4.権限
- 立法についての権限→法律の制定、条約の承認、憲法改正の発議。(各議院の総議員の3分の2以上の多数の賛成による)
- 財政についての権限→予算の制定、決算の承認。
- 行政についての権限→内閣総理大臣の指名、国政調査権。
- 司法についての権限→裁判官の弾劾裁判、国会の自立権。(会期•内部規律を自由に決定、議員の不逮捕特権や言論、表現の自由)
5.衆議院の優越
- 法律案→衆議院の再可決(3分の2以上の多数決)可決。
- 予算先議権→予算は先に衆議院に提出される。
- 予算の議決•条約の承認→両院が異なった議決をした場合、両院協議会を開き、まとまらないときは衆議院の議決に従う。参議院が衆議院の議決を受けてから30日以内に議決しない場合は、衆議院の議決に従う。
- 内閣総理大臣の使命→両議院の議決が異なった場合、両議院協議会を開き、まとまらないときは衆議院の議決に従う。参議院が10日以内に指名の議決を行わない場合も衆議院の議決に従う。
- 内閣不信任案の議決→衆議院が内閣不信任案を議決した場合、内閣は総辞職するか、衆議院を解散しなければならない。
6.内閣の構成
- 内閣の地位→行政の最高機関、議員内閣制のため内閣は国会の承認によって成り立ち、内閣は国会に対して連帯責任を負う。
- 内閣の組織→ ①内閣総理大臣:国会議員の中から国会の議決で指名、天皇が任命。②国務大臣:内閣総理大臣が任命、過半数は国会議員の中から選任されなければならない。
- 内閣の権限→法律の執行と国務の総理、外交関係の処理と条約の締結、官史の任命とその事務の掌理、予算の作成、国会への提出、政令の制定、大赦•特赦•減刑•刑の執行の免除及び復権の決定、天皇の国事行為に対する助言と承認、最高裁判所長官の使命と裁判官の任命、衆議院の解散。
7.日本の司法
出典 Mogakuu
司法の図の穴埋めはよく聞かれました😓
- 裁判所の地位→司法権の主体(「すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」第76条)であり、違憲立法審査権(国会や内閣の作った法律•命令•規則などが憲法に適しているか最終的に判断する権限)を持つ。
- 構成と権能 ①最高裁判所→長官1名:内閣が占め、天皇が任命、裁判官14名=内閣が任命、大法廷•小法廷で構成、権能=上告、特に定められた抗告、違憲立法審査。②下級裁判所→高等裁判所•地方裁判所•簡易裁判所•家庭裁判所から構成される。裁判官の指名権は最高裁判所が持ち、内閣が任命。③高等裁判所→地方裁判所の第一審判決に対する控訴、特に定められた場合以外の地方裁判所の決定、命令に対する抗告、地方裁判所の第二審判決、簡易裁判所第一審判決に対する上告、内乱罪の第一審。④地方裁判所→簡易裁判所の判決に対する控訴、高等裁判所や簡易裁判所以外の第一審、特に定めた場合以外の簡易裁判所の決定•命令に対する抗告。⑤簡易裁判所→訴訟が10万円以下の訴訟、罰金以下の刑に当たる罪、窃盗及びその未遂の罪。⑥家庭裁判所→家庭内の事件や少年に関する事件等の審判や調停。
- 訴訟の種類→ ①民事訴訟:個人や集団の間に生ずる権利•義務の争いをめぐる訴訟。②刑事訴訟:犯罪がある場合、国家が裁判所に対して起こす訴訟。原告は検事で被告は犯罪を行ったとみられるもの。③行政訴訟:国家や地方公共団体の行政によって起こされた問題に対する訴訟。日本国憲法では特別の行政裁判所は設けられずに地方裁判所で行われる。
その他として…
8.地方自治
- 地方自治の原則→地方自治の本旨(住民自治、団体自治)に基づいて行われる。
- 地方公共団体の権限→財産の管理、事務処理、行政の執行、法律の範囲内での条例の制定。
- 機関→議決機関(都道府県•市町村議会)、執行機関(都道府県•市町村長、任期4年、その補助機関として副知事•助役•出納長•収入役など)、行政委員会(選挙管理委員会•監査委員会•教育委員会•公安委員会•農業委員会)。
- 住民の直接請求権→条例の制定、改廃請求:有権者の50分の1以上の署名、知事•市町村長に請求。解散請求:有権者の3分の1以上の署名、選挙管理委員会に請求。解職請求:有権者の3分の1以上の署名、議員•首長の場合は選挙管理委員会に、他は首長に請求。監査の請求:有権者の50分の1以上の署名、監査委員会に請求。
お疲れ様でした!
今回はここまで。
part1
今回は基礎知識から行きましょう。
まずは政治経済から!
大日本帝国憲法は主にドイツの憲法を模範として制定され、君主の一方的意思で制定された欽定憲法である。
日本国憲法の三大基本原則の1つに、国民主権があり、これによって天皇は国政に関する機能を持たず、日本国及び日本国民統合の象徴となった。
はい出ました。三原則。
頑張って覚えていきましょう!
- 基本原則
- 基本的人権の保障「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」
- 平和主義「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
- 国民主権「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」
- 国民の権利と義務
- 平等権 法の下の平等「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」、特権の廃止(貴族制度等の廃止)、家族生活における平等(夫婦が同等の権利を有し、家族生活において両性は本質的に平等)
- 自由権 個人の尊重、生命、自由及び幸福追求に対する権利、身体の自由、思想及び良心の自由、宗教の自由、集会•結社•表現の自由(言論の自由、出版の自由、検閲の禁止)、居住•移転•職業選択の自由、学問の自由、婚姻の自由、財産権の保障(私有財産の不可侵)
- 請求権 請願権(公務員の罷免、法令の制定、改廃に関して平穏に請願する権利)、裁判を受ける権利(裁判所で公平なを裁判を受ける権利)、刑事被告人の権利(証人に審問し、証人を求める権利)、賠償請求権(公務員の不法行為により損害を受けた場合)、刑事賠債請求権
- 参政権 ①選挙権→国会議員、地方公共団体の主張、議員の選挙権②国民審査権→最高裁判所裁判官を審査する権利③国民投票権→憲法改正について投票する権利
- 社会権 ①生存権→健康で文化的な最低限度の生活を営む権利②教育を受ける権利→能力に応じて、等しく教育を受ける権利③労働基本権→勤労者の団結権•団体交渉権•団体行動権④勤労間→勤労能力ある国民が勤労の機会を得る権利
- 国民の義務 ①勤労の義務→ 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」②納税の義務→「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」③教育の義務→「保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」
今回はここまで!
次回は三権分立から始めます!